フロン規制 / Control of CFCs
フロン回収・破壊法が改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「フロン排出抑制法」)として平成27年4月1日から施行されました。
経産省のフロン排出抑制法ポータルサイトをご参照下さい。
http://www.env.go.jp/earth/furon/
■ フロン類とは何か
フロン類とは、フルオロカーボン(フッ素と炭素の化合物)の総称であり、CFC(クロロフルオロカーボン) 、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)、HFC(ハイドロフルオロカーボン)をフロン排出抑制法ではフロン類と呼んでいます。
フロン類は、化学的にきわめて安定した性質で扱いやすく、人体に毒性が小さいといった性質を有していることから、エアコンや冷蔵庫などの冷媒用途をはじめ、断熱材等の発泡用途、半導体や精密部品の洗浄剤、エアゾールなど様々な用途に活用されています。
しかし、オゾン層の破壊、地球温暖化といった地球環境への影響が明らかになったため、より影響の少ないフロン類や他の物質への代替が、可能な分野から進められています。
■ フロン排出抑制法の概要
弊社は第一種フロン類充填回収業者の登録を日本全国の都道府県でしております。
出典:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/earth/ozone/pamph/2018/2018_ozone_whole.pdf)
■ 制度の対象=「管理者」とは
業務用の空調機器及び冷凍冷蔵機器の所有者等は、第一種特定製品の管理者や廃棄等実施者として、フロン排出抑制法の対象となります。
※オフィスやビル、スーパーマーケット・コンビニエンスストア・食料品店・ドラッグストア等の小売店、工業製品の製造工場や研究
施設、冷蔵倉庫、鉄道・船舶・航空機、食品工場・漁船・ビニールハウス等の農林水産業関係、役所・各種ホール・学校等の公共施設、病院等、幅広い施設に設置されている冷凍空調機器が法の対象となります。
■ 管理者
原則として、当該製品の所有者が管理者となります。
ただし、例外として、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされている場合は、その者が管理者となります。
※保守点検、メンテナンス等の管理業務を委託している場合は、当該委託を行うことが保守・修繕の責務の遂行であるため、委託元が管理者に当たります。
※所有者と使用者のどちらが管理者に当たるか不明確な場合は、まず、現在の契約を所有者と使用者の間で相互に確認し、管理者がどちらに該当するのかを明確にすることが必要となります。
出典:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/earth/furon/files/tokutei_yakuwari.pdf)
■ 制度の対象=「第一種特定製品」とは
下記の環境省のリンク『第一種特定製品管理者の役割と責務』をご参照下さい。
http://www.env.go.jp/earth/furon/files/tokutei_yakuwari.pdf
・全ての第一種特定製品(業務用の冷凍空調機器)について、3か月に一回以上の簡易点検を義務づけています。
(実施者の具体的な限定なし。)
・第一種特定製品(業務用の冷凍空調機器)のうち、圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の機器について、1年に1回以上(50kW未満の空調機器は3年に1回以上)の定期点検を義務づけています。
(十分な知見を有する者が実施。)
・管理者は適切な機器管理を行うため、機器の点検や修理、冷媒の充填・回収等の履歴を機器ごとに記録する必要があります。
※機器の点検・整備を充填回収業者に委託した場合は充填回収業者に点検・整備の結果を点検・整備記録簿に記録して頂いても構いません。
・点検・整備記録簿は事業所において機器を廃棄するまで紙または電磁的記録によって保存する必要があります。
出典:環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/earth/furon/files/tokutei_yakuwari.pdf)